日本に在留している外国人が業務上の理由や一時帰国等で日本から出国する場合には、事前に本人が出入国在留管理庁・支局・出張所等に出頭して「再入国許可」の手続をすることにより、安易に再び入国することができます。
メリットとしては、出国に先立ってこの許可を受けておけば、再び入国するに際して改めて上陸のための査証(ビザ)を取り付ける必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留が可能となります。
日本に在留している外国人が業務上の理由や一時帰国等で日本から出国する場合には、事前に本人が出入国在留管理庁・支局・出張所等に出頭して「再入国許可」の手続をすることにより、安易に再び入国することができます。
メリットとしては、出国に先立ってこの許可を受けておけば、再び入国するに際して改めて上陸のための査証(ビザ)を取り付ける必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留が可能となります。