在留中の外国人が、現在行っている活動を打ち切り、又は、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、新たに入管法別表第二に掲げる身分や地位をもって在留しようとする場合に必要な手続です。
最も一般的な例は、留学生が日本の大学等を卒業して企業に就職する場合で、このケースでは在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等に変更することになります。他の例として、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格で既に就労している外国人が日本人と婚姻すれば「日本人配偶者等」へと変更し、「日本人の配偶者等」で在留していた人が日本人配偶者と死別した場合などには「定住者」へと変更するケースなどもあり、全て在留資格変更に該当します。
