在留期間更新許可申請について

在留手続

 外国人が現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を超えて日本に在留する場合に必要な手続です。日本に入国する際に与えられる在留資格には「永住者」を除き、原則として、その全てに「在留期限」が設けられています。一般的には入国より「1年」「3年」又は「5年」となっているのがほとんどですが、一部の在留資格では「3ヶ月」といったものもあります。これらの在留期間を更新して引き続き日本での在留を希望する外国人は、在留期限が切れる前に最寄りの出入国在留管理庁・支局・出張所などで「在留期間更新許可申請」の手続を行わなければなりません。この手続を行わずに在留期間が過ぎてしますと不法残留となり退去強制の対象となってしまいまので気をつけましょう。