再入国許可について

在留手続

入国許可の申請手続は、居住地を管替する地方出入国在留管理局、支局、出張所等で行います。

この手続は本人出頭が原則ですが、申請人が16歳未満の場合や病気等で手続ができないときは、同居の親族(父母、配者等)等が代わって申請することができます。また、海外で病気その他の再入国許可の有効期間内に日本に再入国することができない相当の理由がある場合には、その国にある日本の在外公館(大使館・領事館)に出頭して再入国許可の「有効期間の延長」を受けることができます。ただし、出国前に与えられていた在留期限を超えて再入国許可の有効期間の延長を受けることはできません。

再入国の許可には、1回限りの許可(手数料3,000円)と数有効の許可(手数料6,000円)との2種類があります。また、再入国許可は外国人本人の有する在留期限を超えて許可されることはありませんので、自分の残りの在留期間を計算し、さらに事務手続に要する時間等を勘案し、早めに申請することをお勧めします(再入国許可の有効期間は「5年を超えない範囲内」で、特別永住者の方については、「6年」となっています。)。

ただし、後述する「みなし再入国許可」の制度もあるため、再入国許可を取得するケースとしては、出国後1年以内(特別永住者については出国後2年以内)に再入国する予定がない場合に限られます。そのため、長期的な出入国の予定を考慮し、再入国許可が必要かどうかを判断することが必要となります。