平成24年7月9日より、「みなし再入国許可」の制度が導入されており、有効な旅券及び在留カード(外交の在留資格を決定されている者等にあっては、もちろん、在留カードは不要)を所持する外国人が出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
これには「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明を所持する場合も含まれます。
また、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
ただし、以下の者はみなし再入国許可の対象とはなりません。
① 在留資格取消手続中の者
② 出国確認の留保対象者
③ 収容令書の発付を受けている者
④ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格を持って在留する者
⑤日本の利益又は公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
また、従来の再入国許可では一定の条件のもと、日本の在外公館に出頭することで再入国許可の「有効期間の延長許可」を得ることができましたが、みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはできないので注意が必要です。そのため、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国しないと在留資格が失われることになります。また、在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。
まとめると、出国から1年以内(または在留期限が1年以内に切れる場合は在留期限まで)に再入国し、同じ活動を続ける場合は「みなし再入国許可」が適用されます。 在留期限が1年以上残っていて、出国から1年以上経過した後に再入国する場合は「再入国許可」を事前に取得する必要があります。