(1)概要
資格外活動許可とは、現に有している全部格に関きない収入を行う事来き運営する活動は期用を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
「入学法」別表第一に掲げる社部資格(税労賞者や超学生など)が対象です。一方。入替法別表第二に掲げる在部資格(「水住者」や「定住者」は、就労活動に制限がないため。資格外活動許可の対象ではありません。
(2) 許可の要件(一般原則)
以下の要件のいずれにも適合すること
①申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
②現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
③ 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること(包括許可については、当該要件は求められません。)。
④申請に係る活動が決のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(形事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所にお
いて行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営
薬,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
⑤ 収容書の発付又は意見取通知番の送達若しくは通知を受けていないこと。
⑥ 素行が不良ではないこと。
⑦ 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。