🟠許可の種類
資格外活動の許可は、大きく分けての2とおりあり、両方の許可を受けることも可能です。ただし、既に一つの許可を所持する方が新たに別の許可を受けようとする場合、既に一つの許可を受けていることを踏まえて現に有する在留資格に係る活動を阻害しない範囲で行い得ると判断される場合のみ許可されます。
1. 包括許可
1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合、上記(2)3を除くいずれの要件にも適合すると認められるときは、包括的に資格外活動が許可されます。いわゆるアルバイト的な活動が想定されます。
許可の対象となる例
・ 「留学」の在留資格の方
・ 「家族滞在」の在留資格の方
・ 外国人の扶養を受ける配者若しくは子、又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で、「特定活動」の在 留資格の方
・ 継続就職活動又は内定後就職までの在を目的とする「特定活動」の在留資格の方
・ 「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する
方
2.個別許可
商用として、上記2新可の要件(一般願期)に適合する必要があります。
上記1。包括許可に揚げる範囲外の詰動について許可の申請があった場合や就労資格を有する方が、他の競労資格に該当する活動を行うときは、当活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
・部学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週
28時間を超える資格外活動に従事する場合
・ 大学で稼働する「教授」の在資格の方が民間企業で語学講師として
・稼働する場合(技術・人文知識・国際素務」の在資格に該当する活動を行う場合)
・ 個人事業主として活動する場合や観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
th htps//www.moigojp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html