家族滞在ビザ(在留資格)とは

在留資格

家族滞在ビザを取得する要件

条件①

下記の在留資格で日本に在留する外国人の配偶者および子が「家族滞在」ビザ(在留資格)の対象となります。

🔵教授🔵芸術🔵宗教🔵報道🔵高度専門職🔵経営・管理🔵法律・会計業務🔵医療🔵研究

🔵技術・人文知識・国際業務🔵企業内転勤🔵技能🔵文化活動🔵留学🔵教育🔵介護🔵興行

条件②

家族滞在ビザを取得するには、家族滞在ビザを取得しようとする外国人が、扶養を受ける必要があります。

尚、「留学」の在留資格をもって在留する者の家族については、扶養をうけること以外にも下記要件のいずれかに該当する必要があります。

❶本邦の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門家程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校に入学して教育を受けること。(もっぱら夜間通学してまたは通信により教育をうける場合を除く)
❷本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科においてもっぱら夜間通学して教育をうけること

条件③

配偶者、子以外の父や母などは「家族滞在」ビザを取得できないことに注意が必要です。
※子は実子だけでなく養子も含まれる。

注意点⚠️

家族滞在の在留資格では、就労はできませんので注意が必要です。
資格外活動許可を受けることにより就労することは可能です。
※週28時間までしか勤務できないという制限があります。🚫