技能実習制度の改正入管法等について(2024年6月23日現在)

改正入管法

令和6年6月14日に「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が可決され成立しました。

技能実習生度からの変更内容

改正法は、技能実習制度から、人材育成と人材確保を目的とする「育成就労」制度を創設

①一定の条件付きで外国人本人の意向に基づく転籍を認める

②監理団体の要件を厳格化し、「監理支援機関」とする

以上が主な内容となります。

技能実習制度と育成就労(新制度)の比較

項目技能実習生度育成就労
転職原則不可1年〜2年経過で希望により
転職できる
期間通常3年
最長5年
基本3年
目的人材育成を通じた
国際貢献
人材育成と人材確保
日本語要件なしあり
(語学力を見る基準もあり)
出身国要件なし日本と送り出し国で
合意・協定が原則必要
前職要件ありなし
※職場や社員とのミスマッチが発生した場合同じ企業での就労が求められていたのが、改善された。

改正法は2027年までに施行される見通しとなっています。

育成就労制度と上手に付き合い、外国人人材を育成・人材の確保に繋げましょう。