特定活動について

在留資格

在留資格 特定活動 大きく分けて3種類

特定活動とは?

日本に在留する外国人や、これから入国して就職したい外国人に対して、出入国在留管理庁が許可する在留資格です。(指定書により指定された就労活動のみ可能)

特定活動①

出入国在留管理および難民認定法に規定されている特定活動

専門的な研究や情報処理機関で働く外国人とその家族向けの在留資格です。

🔵特定研究活動

🔵特定情報処理活動

🔵特定研究等家族滞在活動および特定情報処理家族滞在活動

特定活動②

告示特定活動

あらかじめ指定されている活動を認める在留資格です。「○号告示」告示の番号で呼ばれることが多いです。

例えば
🔵インターンシップ

🔵ワーキングホリデー

🔵医療・入院

🔵観光・保養

特定活動③

告示外特定活動

法務大臣が申請者の事情を考慮し、個別に活動を認める在留資格です。

例えば
🔴在留する外国人が呼んだ「親」

🔴就職が決まらないまま卒業した留学生

🔴出国準備期間

🔴人道上の配慮が必要な場合

まとめ

①技能実習や特定技能という在留資格と違い「特定活動」は個々の状況や条件を加味して認められるというケースが多く、同じようなケースで、同じように申請すれば絶対に通るというわけではありません。

②流動性があり「特定活動」の活用内容をすべて把握すること非常に困難です。不許可になってしまうこともあり、専門の行政書士にご相談ください。