永住権のガイドラインその2

在留資格

手続概要

在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第22上及び第22条の2

手続対象者

永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人

申請期間

変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)

取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日いない

申請提出者

1.申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)

2.代理人
申請本人の法定代理人

3.取次者
(1)地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)(注4)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

(注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参する。
(注2)理由書等を持参する。
(注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参する。
(注4)例として、以下の場合が認められる。

  • 在留資格「特定活動」告示第25号(医療滞在)に該当する活動を行う者に代わって申請等を行う同告示第26号(同行者)に該当する者
  • 代理人等他に申請等を行う者がおらず、中長期在留者本人が、刑事施設等に収容されている、児童相談所又は婦人相談所等に入所している等の理由により出頭できない場合におけるこれらの施設の職員
  • 代理人等他に申請等を行う者がいない老人ホーム等にいる中長期在留者に代わって申請等を行う当該老人ホーム等の職員等
  • 留学等の在留資格を有し、単身で本邦に在留するなど代理義務者が存在しない16歳未満の中長期在留者については、当該中長期在留者が所属する教育機関等の職員等
  • 児童養護施設等に所属する、同居する代理義務者が存在しない16歳未満の中長期在留者については、当該中長期在留者が所属する児童養護施設等の職員等

処分時の在留カードの受領者

申請提出者と同じ
(注)申請人本人の所属する企業・学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹等は、上記1〜3に該当しない限り、在留カードの受領はできない。

手数料

・許可されるときは8,000円が必要(収入印紙で納付)
・在留資格取得の場合は、手数料はかかりません。

申請書・必要書類・部数

申請人の方の在留資格や身分・地位によってことなります。

1 申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者又はその実子等である場合

2 申請人の方が、「定住者」の在留資格である場合

3 申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、技能など)及び「家族滞在」の在留資格である場合

4 申請人の方が、「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合

申請先・受付時間・相談窓口

提出先住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
(地方出入国在留監理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター)
受付時間平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
(手続きにより曜日又は時間が設定されている場合がある)
相談窓口地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター

審査基準

1、素行が善良であること

2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

(注)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は1及び2に適合することを要しない

標準処理期間

4ヶ月と記載があるがそれ以上かかることもあると入管職員から伝えられたこともある。