・申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合
・申請人の方が、日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合
1 永住許可申請 1通
下記URLからDLできます。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930002835.pdf
2 写真(縦4㎝✖️横3㎝) 1葉
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出してください。
※16歳未満の方は、写真の提出不要。
3 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 申請人の方が日本人の子である場合
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合
次のいずれかで、婚姻関係を証明するもの
a. 配偶者との婚姻証明書 1通
b.上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜
(4) 申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合
次のいずれかで、親子関係を証明するもの
a. 出生証明書 1通
b.上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) 適宜
4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
※個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとする。
5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1)会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2)自営業等である場合
a.確定申告書控えの写し 1通
b.営業許可書の写し(ある場合) 1通
(3)その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
※申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式事由)に記載して
提出する。
6 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
※ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)については、令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが、令和元年6月30日までに申請された方についても、審査の過程において求められる場合がある。
※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出する。
(1)住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 市区町村において、直近3年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。
※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
※ 直近3年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
※ 直近3年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
(2)国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。
※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
※ 納税証明書は、スマートフォン等からオンラインで請求・受取ができます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
(3)その他
次のいずれかで、所得を証明するもの
a.預貯金通帳の写し 適宜
b.上記aに準ずるもの 適宜
7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- ※ 基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
- ※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出してください。
- ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
- ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
- ※ なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。
- ※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
【問合せ先電話番号】
ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号 : 0570-058-555(ナビダイヤル)
050で始まる電話でかける場合 : 03-6700-1144
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- ※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
- ※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに登録することができます。
なお、登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html - ※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
- ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。 - ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。
(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証(写し)
- ※ 現在、健康保険に加入している方は提出してください。
- ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要です。
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
- ※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
- ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
- ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
8 パスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示
パスポート又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出する。
9 在留カード 提示
※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。
資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。
10 身元保証書に関する資料
(1)身元保証書 1通
(2)身元保証人に係る次の資料
身元保証人の身分事項を明らかにする資料(運転免許証写し等)
11 身分を証する文書 提示
※上記11については、申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記8及び9の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。