配偶者ビザ①
日本人と結婚した外国人が、日本に住むためには配偶者ビザ(「日本人の配偶者等という在留資格」)を取得する必要があります。
配偶者ビザ申請の注意点⚠️
婚姻の事実があったとしても、出入国在留管理局の審査で不許可になることもあります。
近年はビザ取得目的の偽装結婚も多く、審査が厳しくなっているのが一因です。
在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)の必要書類
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1 在留資格認定証明書交付申請書1通
2 写真 1葉
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8 質問書 1通
9 夫婦間の交流が確認できる資料
- スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
- その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
10 返信用封筒
対策として
出入国在留管理局に「正真正銘の結婚であり、偽装結婚ではない」ことを判断してもらう為に、しっかり書類を準備する必要があります。専門の行政書士に相談してみましょう。