在留資格「芸術」

在留資格

「芸術」は、芸術分野の国際交流を推進し、日本における同分野の向上発展のため、音楽家、文学者などを受け入れるための在留資格です。

(1)該当範囲

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(ただし、「興行」は除く。)

具体的には以下の者が行う収入を伴う芸術上の活動が該当します。
①創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家などの芸術家
②音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者
ただし、芸能等を公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とする興行の形態で行われる芸術上の活動は該当しない。

(2)申請のポイント
  • 展覧会への入選など、芸術家又は芸術上の活動の指導者として相当程度の業績があり、芸能活動に従事することにより日本で安定した生活を営むことができる者と認められることが必要です。
  • 芸術上の活動のみで日本において安定した生活を営むことができると認められることが必要です。安定した生活を営むことができるとは、芸術上の活動を行うことはもとより、日本において社会生活を送ることが可能な収入を得ることをいいます。
  • 大学などにおいて芸術上の「研究の指導又は教育を行う活動」は、在留資格「教授」に該当します。
  • 外国人の行う活動が収入を伴う芸術上の活動であっても、その活動が「興行」の在留資格に該当する場合は、「興行」の在留資格が決定されます(例えば、興行の形態で行われるオーケストラの指揮者としての活動など)。
  • 収入を伴わない芸術上の活動は、「文化活動」の在留資格となります。
上陸・在留手続の必要書類
①海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)の必要書類

準備する資料   

日本で準備する資料 1 返信用封筒 1通
          2 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
            活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書  1通
           (2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う
            場合申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おう
            とする活動から生じる収入の見込額を記載した文書 1通

海外で準備す資料 1 申請人(外国人)の顔写真 1通
         2 芸術活動上の業績を明らかにする資料
(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
         (2)次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
          ①関係団体からの推薦状 1通
          ②過去の活動に関する報道 適宜
          ③入賞、入選等の実績 適宜
          ④過去の作品等の目録 適宜
          ⑤上記①から④に準ずるもの 適宜

定型フォームに記載する資料 

         1 在留資格認定証明書交付申請書
         (1)申請人等作成用1〜3 J(「芸術」・「文化活動」)
         (2)所属機関等作成用1 J(「芸術」・「文化活動」)

添付資料についての注意点
  • 官公署等から取得する提出資料は、全て発行日から3か月以内のものを提出します。
  • 審査の過程において、上記以外の資料が求められることがあります。
  • 提出資料が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付します。
  • 提出資料は原則として返却されません。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝える必要があります。