在留資格「宗教」

在留資格

「宗教」は、信教の自由を保障し、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるための在留資格です。

(1)該当範囲

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

具体的には、外国の宗教団体に所属し、その団体から日本において布教なごを行うことを目的として派遣された神官、僧侶、司祭、司数、宜教師、伝道師、牧師、神父などの活動が該当します。
なお、外国宗教団体に所属していない宗教家であっても。その宗教家が信奉する宗教団体から報酬を受けて派遣される場合も「宗教」の在留資格に該します。

(2)申請のポイント

・所属する宗教団体の運営する施設の職員を兼ねる場合は、その施設が教育、社会福祉、祭事に使用する物品の販売などの宗教活動に密接に関連しなおかつ通常宗教団体が行う事業を目的とする場合に限り、宗教上の活動として認められます。
ただし、外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家がミッション系幼稚園を経営するような場合には、「経営・管理」の在留資格が該当する可能性があります。

・布教の傍ら、所属する宗教団体又はその宗教団体の運営する施設以外で語学教育、医療、社会事業などの活動を行う場合でも、これらの活動が所属宗教団体の指示に基づいて宗教活動等の一環として行われるものであり、かつ無報酬で行われた場合は、宗教上の活動として認められます。
ただし、報酬を受けて行う場合は、資格外活動の許可が必要となります。

・自ら布教その他の宗教上の活動を行わない者の活動や単なる信者としての活動、専ら教会の雑役に従事するために派遣される者などの活動は、「宗教」の在留資格の活動に該当しません。

・専ら修行や宗教上の教養などの研修を行う活動は、「宗教上の活動」には該当しません。

・「宗教」の在留資格により入国するには、「日本に派遣されて行う」活動であることを要し、活動の財源が全て日本にあるような「外国の宗教団体」への参加は「宗教」の在留資格の活動に該当しません。

・宗教活動であっても、他人の生命、身体などに危害を及ぼす違法な有形力の行使や、その内容が国内法令に違反し、又は公共の福祉を害するものを行おうとして入国することは認められません。

・在留資格「宗教」で日本に在留する外国人が、派遣元である外国の宗教団体からの指示、又は派遣先である日本に所属する宗教団体の指示に基づいて、布教その他の宗教活動の一環として結婚式の司式を執り行うことについては、「宗教」の在留資格に認められている活動の範囲内となります。    なお、上記の指示がない場合には、資格外活動の許可を受ける必要がありますが、その外国人が司式などの活動を行い、報酬を得ることについて事前に受入れ機関である日本所在の宗教団体の承認を受けている必要があります。

・語学教師による司式の執り行い
語学教師として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している者など、「宗教」以外の在留資格を持って日本に在留する外国人が、結婚式場などにおいて司式を執り行うことにより報酬を得る場合には資格外活動許可を受けなければなりませんが、その場合には司式を執り行うことが認められる宗教上の資格を有していることを立証しなければなりません。
なお、当然のこととして司式を執り行う場所等が特定されている必要があります。

・外国の宗教団体から派遣され、宗教活動を行う宗教家については、日本国内に拠点となる施設が設置されていることが必要です。この場合、ホテルの1室はその施設とは認められません。

・「宗教」の在留資格には報酬の要件は規定されていませんが、宗教活動を行うことはもとより、日本において社会生活を送ることが可能な報酬を得ることが必要となります。
なお、報酬は、派遣元や日本で活動する宗教団体から支給を受けるもののいずれであっても差し支えありません。

(3)上陸・在留手続の必要書類
①海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)の必要書類

準備する資料  

日本で準備する資料
1 返信用封筒 1通
2 派遣機関及び受け入れ機関の概要(宗教、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等)を明らかにする資料  適宜

海外で準備する資料
1 申請人(外国人)の顔写真
2 外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書  適宜
3 宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜

定型フォームに記載する資料
1 在留資格認定証明書交付申請書   1通
(1)申請人等作成用1〜2 K(「宗教」)
(2)所属機関等作成用1 K(「宗教」)

添付資料についての注意点
  • 官公署等から取得する提出資料は、全て発行日から3か月以内のものを提出します。
  • 審査の過程において、上記以外の資料が求められることがあります。
  • 提出資料が外国語で作成されている場合は、日本語訳を添付します。
  • 提出資料は原則として返却されません。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝える必要があります。