「報道」は、外国の報道機関から派遣される記者、カメラマンを受け入れるための在留資格です。
(1)該当範囲
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
具体的には、次に掲げる者が外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動が該当します。
①外国の報道機関に雇用されている者で、その報道機関から報道上の活動を行うために日本に派遣された者
②特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結してその報道機関のために報道上の活動を行う者
(2)申請のポイント
・「外国の報道機関」とは、外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社など報道を目的とする機関をいいます。
・「取材その他の報道上の活動」の「取材」は例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材の他、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送など一切の活動が含まれます。
具体的には、新聞記者、雑誌記者,ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビのアナウンサー、等としての活動が該当します。ただし、これらの者の行う活動であっても、テレビの芸能番組の製作に係る活動など、報道に係る活動ではないものは含まれません。
・「報道」の在留資格が決定されるためには、申請人が日本で「報道」の在留資格に該当する活動を行い、その活動によって安定的、継続的に日本に在留する上で必要かつ十分な収入を得られることが必要です。
・スポーツ選手等に同行し、短期間の取材などを行う活動は、「短期滞在」の在留資格に該当します。
・テレビの番組制作等に係る活動については、「報道」ではなく、「興行」等他の在留資格に該当する場合があります。
・報道上の活動であっても、外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づいて行う活動は、「報道」の在留資格には該当しません。外国人の従事する活動が社会学、政治学、経済理論等人文科学の知識を必要とする業務に従事する活動として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。
(3)上陸・在留手続の必要書類
◎在留資格「報道」のカテゴリー区分
カテゴリー 1 | 外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合 |
カテゴリー 2 | 上記に該当しない団体・個人 |
①海外からの呼び寄せ
カテゴリー 1
・日本で準備する資料
1 返信用封筒 1通
・海外で準備する資料
1 申請人(外国人)の顔写真 1枚
2 申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通
・定型フォームに記載する資料
1 在留資格認定証明書交付申請書
①申請人等作成用1〜2 L(「高度専門職(1号ロ)」・「報道」・「研究(転勤)」・「企業内転勤」)
②所属機関等作成用1
L(「高度専門職(1号ロ)」・「報道」・「研究(転勤)」・「企業内転勤」)
カテゴリー 2
・日本で準備する資料
1 返信用封筒 1通
2 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)外国の報道機関から派遣される者の場合(当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 1通)
(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合(労働基準法第1項及び同法施工規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合 当該契約に係る契約書 1通
3 外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料 1通
・海外で準備する資料
1 申請人(外国人)の顔写真 1枚
・定型フォームに記載する資料
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
①申請人等作成よう1〜2L(「高度専門職(1号ロ)」・「報道」・「研究(転勤)」・「企業内転勤」)
②所属機関等作成用1 L(「高度専門職(1号ロ)」・「報道」・「研究(転勤)」・「企業内転勤」