在留資格「高度専門職」

在留資格

「高度専門職」とは、日本の経済社会における新たな活力の創造、国際競争力の強化などに大きく寄与する高度な知識・技術などを有する高度人材外国人を受け入れるための在留資格です。
 ポイント制を活用した高度人材外国人に出入国在留管理上の優遇措置が講じられており、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格「高度専門職1号」が設けられている他、この在留資格をもって一定期間在留した者を対象とし、活動制限をさらに大幅に緩和し在留期限が無期限となる「高度専門職2号」が設けられています。なお、さらに「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職1号ハ」へと分類されます。

「高度専門職1号」

「高度専門職1号」は、高度の専門的な能力を有する外国人材の受け入れの促進のためにもうけられた在留資格です。
(1)該当範囲
在留資格「高度専門職1号」は高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う以下のいずれかに該当することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

(2)基準
①申請人が以下のーいずれかの基準に適合する他、さらに②③いずれにも該当すること
・「高度専門職1号イ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点検を合計したものが70点以上であること
・「高度専門職1号ロ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること
・「高度専門職1号はハ」の活動を行う外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上でありかつ、活動機関及び外国人所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であること

②申請人が日本にいおいて行おうとする活動が以下のいずれかに該当すること
・「教授」「芸術」「宗教」「報道」のいずれかの活動に該当すること
・「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」若しくは「技能」のいずれかの活動に該当し、なおかつ基準に該当すること
③申請人が日本において行おうとする活動が日本の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと

(3)申請のポイント
「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」は「高度専門職1号」の在留資格を決定する際に交付する指定書に記載されます。
 しかし、「高度専門職1号ロ」においては、「高度専門職1号イ」と異なり、指定された契約機関以外の「本邦の公私の機関との契約に基づく活動」を含めていません。これは。「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務」は広範にわたるため、契約機関以外の機関との契約に基づく活動まで認めると、事実上活動範囲が限定されないこととなるためです。実際には、「高度専門職1号ロ」に従事する外国人は企業等に雇用されて就労することが想定され、多くの場合就業規則に兼業禁止規定が置かれていると考えられるので、契約機関以外の機関んでの就労を資格外活動許可にかからしめても、そのことがその外国人の活動について不合理な制約であるということにはならないと考えられています。
・「研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは「教授」の在留資格に規定する「研究、研究の指導又は教育をする活動」と同様です。なお、「教授」の在留資格は「本邦の公私の機関との契約」を前提としていないため、「高度専門職」の活動の方が限定的ですが、「教授」の在留資格で在留する外国人も、実際には何らかの契約が存在するのが通常であるため実質的な差はないと考えられます。一方、「教授」「教育」の在留資格と異なり、「高度専門職ー」では活動する場を教育機関に限定しないため、例えば、民間企業の社内研修で教育をする活動も該当します。
・「当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」とは主たる活動の研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営する等の活動が想定されています。ただし、「当該活動併せて」と規定されているため、主たる活動を行わず、それらの付帯的な活動のみ行うことは認められません。
・「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」とは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に規定する「自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務・・・に従事する活動」と同義です。ただし、「高度専門職1号ロ」の在留資格においては、「技術・人文・国際業務」の在留資格に相当する活動のうち「国際業務」の部分は含まれません。これは、「国際業務」は「外国の文化に基礎を有する思考若しくは感受性を必要とするg氷霧であり、「高度専門職Ⅰ号ロ」の在留資格の概念には適さないとともに、思考や感受性のレベルの高低をポイントで測ることが困難であるためです。
なお、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」「介護」及び「興行」の時流資格は本邦の公私の機関との契約を前提としていないので、「高度専門職」の方が限定的ですが、実際にはほとんどの場合何らかの契約が存在するため実質的な差はほとんどないと考えられます。
・「当該活動と併せて、当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」とは主たる活動として、指定された会社の役員として活動している人が同種同主たる活動として、指定された会社の役員として活動している人が同種同業の他社の社外取締役を兼任したり、特定された会社以外の子会社に設立して経営するといった活動が想定されています。
主たる経営活動との関連性が必要となりますので、IT企業の役員が飲食業を経営するというケースは対象外となります。さらに、「当該活動と併せてと規定されたいるため、主たる活動である指定された日本の公私の機関における経営、管理活動を行わずに付帯的な活動のみを行うことは認められません。
・高度専門職1号」の在留し買うkは行おうとする活動が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」のいずれかに該当し、かつ、基準がるものについてはその基準に適合することが要件とされているため、これらのいずれかの在留資格に相当する活動と必ず重複します。
・「高度専門職1号イ」の在留資格に該当する活動は主に「教授」「研究」又は「教育」の在留資格に相当する活動と重複します。
「高度専門職1号ロ」の在留資格に該当する活動は、主に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当する活動と重複します。法別表上「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と同一の活動を含む「企業内転勤」の在留資格も活動が重複することが想定されており、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格から除かれている「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「介護」又は「興業」の在留資格に対応する活動を行う場合も重複し得ます。さらに、「宗教」又は「技能」の在留資格に相当する活動を行う場合が自然科学・人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務に従事する場合も重複し得ます。
・「高度専門職1号ハ」の在留資格に該当する活動は、主に「経営・管理」の在留資格に相当する活動の他、法別表上「経営・管理」の在留資格と重複することが想定されている「法律・会計業務」の在留資格に相当する活動(例えば、自らマネジメント会社を経営して行う芸能活動)も重複し得ます。

「高度専門職2号」

「高度専門職2号」は「高度専門職1号」の在留資格を持って一定期間在留した者を対象とし、活動制限を大幅に緩和したものであり、在留期限を無期限とするもので、「高度専門職1号」と同様に、高度の専門的な能力を有する外国人の受け入れ促進のための在留資格です。

(1)該当範囲
「高度専門職1号」の活動を行なった者であって、その在留が日本の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う以下に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う「教授」「芸術」「宗教」「報道」の活動又は「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」若しくは「技能」の活動。ただし、イからハまでのいずれかに該当する活動を除きます。
(2)基準
①申請人が以下のいずれかの基準に適合する他、さらに②から④のいずれにも該当しないこと
・「高度専門職1号イ」の活動を行なった外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であること
・「高度専門職1号ロ」の活動を行なった外国人であって、高度専門職ポイント計算表の基準に応じ、その点数を合計したものが70点以上であり、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300マンん以上であること
②申請人が「高度専門職1号」の在留資格をもって日本に3年以上在留し、「高度専門職1号」の活動をおこなったこと
③申請人の素行が善良であること
④申請人の在留が日本国の利益に合いすると認められること
⑤申請人が日本において行おうとする活動が我が九人の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと
(3)申請のポイント

・「素行が善良であること」とは法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に避難されることのない生活を営んでいることが必要です。具体的には、犯罪歴の有無等を勘案して判断され、その際には、刑法犯等に限られず刑罰法令違反一般を対象とされます。