自筆証書遺言

遺言
自筆証書遺言とは

民法に書かれてある決まりに従って、遺言をする本人が直筆で書いた遺言です。

全文直筆でなければいけませんでしたが、財産目録については、パソコンで作成したものでも認められています。ただし、添付する財産目録にも署名捺印が必要です。完成した自筆証書遺言は、そのまま保管してもよいし、封筒に入れて封印してから保管してもよいことになっています。
封印しても、しなくても、遺言書の効力は変わらず、家庭裁判所で検認が必要となります。但し、封筒に入れ、封印をした場合、家庭裁判所で開封しなければならなくなります。

自筆書書遺言の保管については、遺言書が発見されない場合があるので、保管方法は考えなければならいというデメリットがある。

自筆証書遺言保管制度

申請により、自筆証書遺言を法務局に保管することができる。自筆証書遺言であっても、この制度により法務局に保管されていれば、家庭裁判所の検認が不要となる。遺言者死亡時、相続人等へ通知することもできる。
デメリットは、法務局は公正証書遺言と違い、自筆証書遺言の内容までは全く関知しないので自筆証書遺言の内容、要件んい不備がないよう万全を期して行う必要がある。