公正証書遺言

遺言
公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場に行き、公証人に作成してもらう遺言です。これは自筆証書遺言と異なる点の一つです。

公証役場は、市役所とは別もので、公証人と呼ばれる人がいる役場です。各地域にありホームページから近くの公証役場を検索することができます。神奈川県内ですと下記の通りです。

公証役場一覧
1.博物館前本町2.横浜駅西口3.関内大通り4.尾上町5.みなとみらい6.鶴見7.上大岡
8.川崎9.溝ノ口10.藤沢11.横須賀12.小田原13.平塚14.厚木15.相模原

公正証書遺言を作成するには、遺言を作成する本人の他に、相続人でない証人が二人必要です。この証人二人は、自分で準備することもできますし、公証人や行政書士等が準備してくれることもあります。

公正証書遺言は、予め公証人と内容について打ち合わせをし、作成当日、公証人が本人に遺言の内容を読み聞かせ、本人がその遺言に署名捺印をします。
この過程があるおかげで、自筆証書遺言とは異なり、公証人・証人の立ち会いがありあとで揉めることがなくなります。

署名した原本は、作成した公証役場に長期間保管され、原本の写しである正本と謄本を受け取ります。

この正本と謄本を保管しておき、亡くなった後は、正本で遺産を受け取る手続きをすることができます。