前回の「わかりやすい相続手続①」の続きとなります。ここからは相続財産から遺産の分割方法までをわかりやすくご説明していきます。
わかりやすい相続手続 「相続財産を調査する」
わかりやすい相続手続①で説明した通り、相続人が確定したら、次にどの遺産があるのかを調査します。
不動産
権利証や固定資産税の納税通知書から被相続人の所有している不動産を調査します。法務局で登記事項証明書を取得し、被相続人の所有している割合(単独名義か共有名義)を確認します。登記事項証明書は手数料を支払えば誰でも取得することが可能な書面です。不動産の権利の移り変わりを記しており、名義がどのように移り変わっているか、また、銀行に借入する際に担保として不動産を提供していないか等確認することができます。登記事項証明書を取得するときは、取得する不動産を特定して請求しなければならず、土地なら「地番」、建物なら「家屋番号」が必要になります。これは住所と違い、それぞれ不動産ごとに割り振られた番号になっています。
自宅の家屋の登記事項証明書を取得する場合は、自宅の住所以外に、権利証や固定資産税の納税通知書に付随している課税明細書を持参して法務局へ行く方が、調査の時間をはらすことができます。
預貯金
預貯金は通帳やキャッシュカードから調査をします。相続が発生したことを銀行等に通知すると、被相続人の口座は凍結され、その日以降の入出金ができなくなります。相続財産として残高がいくらか分からないときは、銀行等に残高証明書を請求することができます。被相続人の口座にあった預貯金の残高は、相続手続きが進み最終的には預貯金を取得した相続人へ払い戻しがされますが、利息や手数料等で預貯金の残高が変わることも多いので、金額で分割する際は注意が必要です。遺産分割協議では銀行の口座ごとに取得する者を決めることもできます。
相続財産に当たらないもの
生命保険金
生命保険金は被相続人以外の特定の者が受取人となっている場合は、その受取人の固有の権利となり、遺産には該当しないものになります。
遺族年金・死亡退職金
遺族年金や死亡退職金なども同様に受取人が被保険者以外の特定人である場合は、受取人の固有の権利となるため、遺産には該当しないものになります。
祭祀財産
系譜、祭具、墳墓等の祖先祭祀のための財産は、通常の財産とは異なり、祭祀を主宰する者が承継します。遺言によって祭祀財産を承継する者を定めることもできます。
遺産の分け方を決める
遺産の分割方法
調査が終わり、遺産が確定したら遺産の分割方法を決めます。分割方法は(1)有効な遺言書がある場合、(2)法律で定められた通りに相続人に分割する場合(法定相続)、(3)遺産分割協議の場合から当てはめていきます。(1)の有効な遺言書があればその遺言書に基づいての手続きにすすみますので、遺言書の有無は重要な事項になります。遺言書がない場合は(2)の法定相続か、(3)の遺産分割協議になります。相続人の中に未成年者や行方不明者、認知症の方がいる場合は手続きが煩雑になりますので、専門家に相談することをおすすめします。(3)の遺産分割協議は還俗相続人全員で行わなければ有効となりません。相続財産んが不動産・預貯金・株式等といくつもある場合は、共有でその物を保有することが難しいこともあり、遺産分割協議によって相続人で取得割合を自由に決まることができます。