わかりやすい相続「遺言執行者」に関すること

相続

遺言執行者とは

 遺言の執行とは、被相続人の死後に「遺言の内容を実現する」手続きのことをいいます。そして、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を有する者が遺言執行者です。つまり、遺言執行者は、遺言の内容を実現する担い手といえます。
 遺言者は、遺言で、1人または数人の遺言執行者を指定できます。なお、未成年者および破産者を除き遺言執行者になることができます。

 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする義務を有し、遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」ので、遺言執行者を遺言で指定することは、円滑に遺言の内容を実現するために重要です。

 銀行実務上も、遺言書に遺言執行者が「指定されている」「指定されていない」で銀行所定の書類に署名押印する者を区分けしています。