神奈川県秦野市の行政書士がやさしく解説「相続選択の自由」

相続

「相続選択の自由」単純承認・限定承認・放棄

相続選択の自由

相続開始により被相続人の財産は包括的に相続人に承継されるという包括承継主義をとりながら、他方で「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択できるようにして、相続について選択の自由を保障しています。※一身専属の権利は承継されません

熟慮期間

  相続人に、相続の選択をするために、相続財産の状況を調査して損得を考え「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかの選択をする期間があります。

熟慮期間を「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内と民法で定められています。
 なお、調査のために熟慮期間の延長が必要であれば、その旨を家庭裁判所に申し立てて伸長することができます。

単純承認

 相続人は、一身専属的な管理を除いて、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継します。したがって、被相続人に借金があれば、相続人は自分の財産で返済しなければなりません。

限定承認

 相続した財産の範囲内で被相続人の債務(借金等)を返済し、余りがあれば、相続できるという合理的な制度です。
 しかし、相続人全員で相続承認は行われなければならないため、手続きが煩雑となります。限定承認者は、相続財産・相続債務(借金など)を承継しますが、債務については、相続財産の限度で責任を負います。

相続放棄

相続人が相続開始による包括承継を拒否する意思表示となります。相続放棄をした人は「初めから」相続人にならなかったものとみなされます。

秦野市での相続のご相談は、行政書士丹野貴嗣事務所にご相談ください。