特定技能制度について①

特定技能制度とは

 中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、日本の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行なってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されています。

在留資格「特定技能」

 「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
 「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能1号のポイント

・在留期間:1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで

・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除)

・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は免除)

・家族の帯同:基本的に認めない

・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号のポイント

・在留期間:3年、1年又は6ヶ月ことに更新

・技能水準:試験等で確認

・日本語能力水準:試験等での確認は不要

・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者・子)

・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定技能1号での受入れ対象の特定16分野 令和6年9月30日時点

1. 介護分野
2.ビルクリーニング分野
3.工業製品製造業分野
4.建設分野
5.造船・舶用工業分野
6.自動車整備分野
7.航空分野
8.宿泊分野
9.自動車運送業分野
10.鉄道分野
11.農業分野
12.漁業分野
13.飲食料品製造業分野
14.外食業分野
15.林業分野
16.木材産業分野

特定技能2号での受入れ対象特定11分野

1.ビルクリーニング分野
2.工業製品製造業分野
3.建設分野
4.造船・舶用工業分野
5.自動車整備分野
6.航空分野
7.宿泊分野
8.農業分野
9.漁業分野
10.飲食料品製造業分野
11.外食業分野