遺産分割財産の名義変更(不動産名義変更)

 不動産(土地・建物)の名義人が亡くなった場合、相続が開始され、不動産の名義を相続人に変更する手続きが必要となります。
 その名義変更手続きが遅れると、第三者による時効取得を妨害する手続きが遅れたり、処分が困難な共有不動産として放置されたりする危険があります。

遺産分割が行われた場合の不動産名義の変更方法

不動産の名義変更手続きの概要は、下記の通りとなります。

1. 遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を決定する

2. 不動産の名義変更(登記)に必要な種類を収集する

3. 登記申請書を作成する

4. 法務局に申請する

また、登記に必要な具体的な書類は、遺産分割協議の内容によって以下のように異なってきます。

法定相続人が一人の場合、又は法定相続分で相続する場合

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 法定相続人の戸籍謄本
  3. 法定相続人の住民票
  4. 相続する不動産の固定資産税評価証明書

遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2.法定相続人の戸籍謄本
3.法定相続人の住民票
4.相続する不動産の固定資産税評価証明書
5.法定相続人の印鑑証明書
6.遺産分割協議書(遺産分割のページのもの)