不動産(土地・建物)の名義人が亡くなった場合、相続が開始され、不動産の名義を相続人に変更する手続きが必要となります。
その名義変更手続きが遅れると、第三者による時効取得を妨害する手続きが遅れたり、処分が困難な共有不動産として放置されたりする危険があります。
遺産分割が行われた場合の不動産名義の変更方法
不動産の名義変更手続きの概要は、下記の通りとなります。
1. 遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を決定する
2. 不動産の名義変更(登記)に必要な種類を収集する
3. 登記申請書を作成する
4. 法務局に申請する
また、登記に必要な具体的な書類は、遺産分割協議の内容によって以下のように異なってきます。
法定相続人が一人の場合、又は法定相続分で相続する場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2.法定相続人の戸籍謄本
3.法定相続人の住民票
4.相続する不動産の固定資産税評価証明書
5.法定相続人の印鑑証明書
6.遺産分割協議書(遺産分割のページのもの)