特別の寄与制度(相続)

特別の寄与の制度とは

被相続人(亡くなった人)の長男の嫁Dが、被相続人の看病を長年にわたり献身的に行ってきたという事情がある場合でも、平成30年以前の法律(民法)では、嫁Dは相続人でないため、遺産分割協議で寄与分の主張をすることができませんでした。平成30年の民法改正で、被相続人の親族(相続人等は除きます)が被相続人の療養看護に務め、被相続人の財産の維持又は増加に特別に寄与をした場合に、その親族は、相続開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求できることになりました。

親族とは

親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が親族とされています。血族というのは、例えば、父母、子なとであり、姻族というのは、例えば配偶者の血族、自分の子の配偶者などです。前の例で被相続人の長男の嫁Dは相続人ではありませんが、姻族なので親族となります。

どんな場合に特別の寄与が認められるのか

特別の寄与が認められるのは、無償で被相続人の療養看護その他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与があった場合です。

被相続人の療養看護にヘルパーさんを依頼すると、それだけ費用が掛かり、被相続人の財産が現象することになりますが、例えば、長男の嫁Dが療養看護することによりう、その支出を妨げたことになり、財産の維持をしたことになります。

無償を要件としているので、被相続人から労務の提供の対価を得ていた場合に特別の寄与は認められません。例えば、金銭の交付は労務の提供ではないので、特別の寄与の要件を満たしません。

特別の寄与はどのように決められるのか

まずは、当事者すなわち、貢献を行なった親族と相続財産を取得した相続人との間の協議により決められます。この協議が調わないとき又は協議をすることができないとは、特別寄与者の協議に代わる処分の請求を家庭裁判所に行うことになります。家庭裁判所は寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額をに定めることになります。

このように、相続人でなくても親族なら特別寄与料を請求することができます。相続、遺言に関しては
神奈川県秦野市の行政書士丹野貴嗣事務所の丹野までお問い合わせくださませ。