会社設立

会社設立の手続き(株式会社)

1.会社の基本事項の決定

定款に記載する基本事項を決めます。

・商号(会社名):会社名を決めます。商号は他社と重複しないように注意が必要です。

・事業目的:会社が行う事業内容を明確にします。定款の目的に記載がないために、許認可をとれないということもあるのでご注意ください。

・本店所在地:会社の本店所在地を決めます。

・発起人の決定:会社設立を発起する人を決めます。通常、発起人は会社の創業メンバーです。

・資本金の額:会社の資本金を決定します。

2.定款の作成

・定款は会社の基本ルールを定めたものです。紙の定款か電子定款かを選び作成します。

・定款には、商号、事業目的、本店所在地、発起人、資本金などの情報を記載します。

3.定款の認証

・作成した定款を公証役場で認証を受けます。これは株式会社設立の場合に必要ですが、合同会社の場合は不要となります。

・電子定款を利用すると、印紙税4万円が不要になるため、会社設立の費用をおさえることが可能となります。
【公証役場に支払う認証手数料】
 

資本金の額(公証役場への)手数料
100万円未満3万円
100万円〜300万4万円
その他5万円

 

4.資本金の振込

基本事項で決定した資本金を振込みます。※預け入れでないことに注意、認証後に発起人、取締役の個人口座に振込みをします。

5.設立登記の申請

・定款認証後、法務局で会社設立登記を行います。

・必要書類を揃えて、法務局に提出します。登記が完了すると会社が正式に成立します。

【必要書類】

1.定款
 ・認証済の定款が必要です。電子定款の場合は電子ファイルを提出します。

2.設立登記申請書
・法務局に提出する申請書です。

3.発起人の同意書
・発起人が設立に同意したことを証明する書類です。

4.設立時役員の就任承諾書
・設立時の役員が役職を引き受けることを承諾する書類です。

5.代表取締役の就任承諾書
・代表取締役がその役職を引き受けることを承諾する書類です。

6.本店所在地決定書
・本店所在地を決定したことを証明する書類です。

7.資本金の払込証明書
・資本金を払い込んだことを証明する書類です。銀行の振込明細書や預金通帳の写しを用います。

8.印鑑届出書
・会社の代表印を法務局に届け出るための書類です。

まとめ

作成後に定款を変更すると無駄な費用がかかります。許認可の中には、資本金の額がある一定以上の定めがある場合や必要な事業目的をないことにより許認可が取得できないこともあります。

当事務所では、万全の体制でお客様の会社設立のサポート、その後の許認可取得等の申請もおこなっております。

まずは、ご相談のご連絡をお待ちしております。

会社設立のことなら、行政書士丹野貴嗣事務所におまかせください。